【上級】上半身/下半身スーパーセット筋トレプログラム
上級者向けの上半身及び下半身ボディビルの筋トレプログラム。スーパーセットで時間を節約。ボディビル手法を活用し、短期間でより大きな効果を出すトレーニングメニューです。中にはホームジム種目のみから作られたサンプル、そして自分でカスタマイズできるテンプレートが入っています。
ソフトウエア使用許諾
この契約書は個人企業Tokyo Titan(以下、甲といいます。)が提供するソフトウエアの使用について、使用頂くお客様(以下、乙といいます。)に対して、下記条項に基づき、非譲渡性、非独占の使用権を許諾する条件を定めたものです。
第1条(定義)
- 甲が本契約と共に提供するソフトウエア製品(以下、本ソフトウエア製品といいます。)とは、本媒体または提供された圧縮ファイルに含まれるコンピュータ・プログラム、ドキュメント及びその他全てのファイル類を指し、甲が指定する特定のサービスを通じて提供される可能性のある本ソフトウエア製品の改良版を含みます。
- 「使用」とは本ソフトウエア製品をコンピュータの記憶装置又はメモリーに搭載し、またはCPUで実行することを指します。
- 「インストール」とは、本ソフトウエア製品をハードディスクドライブ又は 同類の保管装置に実行可能な形態でコピーすることを指します。
第2条(知的財産権および所有権)
- 甲はオリジナル若しくはコピーの形態又は媒体に拘わらず、本ソフトウエア製品を記録する媒体、およびその後に作成された全ての本ソフトウエア製品のコピーについて著作権を含む一切の知的財産権および所有権を保持します。
- 甲は乙に対し本ソフトウエア製品に対するいかなる権利も譲渡しません。
第3条(使用許諾条件)
- 乙は本ソフトウエア製品の全部又は一部をコンピュータにインストールし、本ソフトウエア製品を使用することが出来ます。
第4条(禁止事項)
- 乙は第三者に対し、いかなる理由によろうとも甲の文書による事前の承諾なくして、本製品の全部又は一部の譲渡・販売・転貸しあるいはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・転貸することはできないものとします。
- 乙は、自ら又は第三者を使って、本ソフトウエア製品の全部又は一部の改変 、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイル、翻訳、翻案などを行うことは出来ません。
- 乙は本ソフトウエア製品に表示されているか又はその動作時に表示される著作権表示、商標登録等を除去したり、視認困難にすることは出来ません。
- 乙は、本ソフトウエア製品に含まれるマニュアルを、甲の事前承認なく紙媒体、電子媒体の区別なくコピーする事はできません。
- 乙は、万一、本条項のいずれかの規定に違反して甲に損害を生ぜしめた場合には、乙は賠償の責に任ずるものとします。
第5条(保証範囲及び責任)
- 甲は、本ソフトウエア製品が乙の保有する動作環境に於いて、全て正常に動作することを保証するものではありません。
- 甲は、本ソフトウエア製品の仕様を予告なしに変更することがあり、本ソフトウエア製品の機能、性能及び品質が乙の特定目的に適合することを、明示たると黙示たるとを問わず何らの保証もなさないものとします。
- 甲は、甲の販売代理店および小売店が行う保証を含めて、本契約に定める以外の全ての保証を認めません。
- 甲は乙が本ソフトウエア製品を使用した結果被ったいかなる損害(収入または利益の逸失を含む)に関して、一切の責任を負わないものとします。
- 甲または甲の販売代理店若しくは小売店があらかじめ本ソフトウエア製品の使用における損害の可能性を勧告されていた場合でも前項は有効とします。
第6条(契約期間)
- 本契約は、乙が本ソフトウエア製品をインストールした日より発効するものとします。
- 乙は乙の入手した本ソフトウエア製品とその複製とを破棄することにより本契約をいつでも 解約することが出来ます。
- 甲は、乙が本契約のいずれかの条項に違反していると甲が判断した場合、乙への事前の通知なしに本契約を解約することが出来ます。 乙は甲より契約解約の通知を受けた場合、直ちに乙の購入した本製品とそのコピーとを自らの負担で破棄するものとし、破棄の事実を甲に文書で通知して下さい。
第7条(一般条項)
本契約書は甲と乙とが同意し署名捺印した覚書によって変更することが出来ます。
本契約書の一部が法律に適合しなかった場合にはその部分を本契約から除外します。ただし、残りの条項の効力は何ら影響を受けないものとします。以上
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